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交通事故による休業補償について

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故に遭ってしまった  
  • 交通事故に遭ってしまったがどうしても仕事を休めない
  • 初めて交通事故に遭ってしまいお金の事が心配
  • 交通事故の保険関係の話も聞きたい 

上記のいずれかに当てはまる場合や交通事故でお困りの際は立川市にあるまろん接骨院にご相談ください。まろん接骨院では交通事故治療や交通事故後のお悩みに対して経験豊富なスタッフが常駐しているので安心して施術を受ける事ができます!

 

立川市まろん接骨院では、国家資格を有する柔道整復師が問診から施術、その後の対応までサポートさせていただきます。

交通事故における休業補償とは?|まろん接骨院 西立川

休業補償とは、交通事故でお怪我や入院をし、通院などで治療や症状固定までの期間、お仕事や家事ができずに収入が減ってしまったりする場合があります。

交通事故がなければ普段通り働いて得られていたお給料などを休業損害といいます。

その損害に対して、休業補償として交通事故の加害者側に請求する事ができます。

休業補償の金額について|まろん接骨院 西立川

休業補償で支払われる金額は、保険が自賠責保険か、任意保険によって異なります。

・自賠責保険の場合

自賠責保険基準では原則「5,700円」として扱われます。

・任意保険の場合

過去3ヶ月の1日あたりの平均した給与額が基礎となります。

その額が、「5.700円よりも高く、尚且つ給与明細書で証明できる場合その額が支払われます。

計算方法は(基本給➕付加給(資格手当など))➗90日✖️認定休業日

で計算されます。

そして「算定基礎日額✖️実際に休んだ日数(実休養日数)」で計算した金額が「休業補償」として支払われます。

・パート・アルバイト・日雇い労働者

日給✖️事故前3ヶ月間の就労日数➗90日✖️認定休業日数

(アルバイト先などの証明を要します。)

・交通費

公共交通機関(電車・バス)かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代などが対象になります。

また、「主婦」などの家事従事者などに該当する方は、お給料をもらっているわけではありませんが、家事労働として評価され、自賠責保険では、1日あたり、5,700円✖️実際に通院ないし入院をした日数で計算されます。

主婦の方たちは当然ながら証明をすることが難しいのでこの1日あたり5,700円とういう図式が出来上がってます。

注意点として他に家事をする人がいないことの自己申告書を要求される事もあります。

また、弁護士、裁判所基準では全女性の平均賃金から算出され

1日あたり9,700円前後支払われます。

休業補償に必要な書類について|まろん接骨院 西立川

給与所得者の場合、「休業損害証明書」を就業先に書いてもらい記入が終わり次第相手側の保険会社に提出をします。

休業損害証明書には

・事故前3ヶ月の給与

・故で休んだ日

・休業していた期間の給与支払いの有無

等の内容が記載されます。

それと一緒に「源泉徴収票」の提出も求められます。

仮に紛失等で手元にない場合は就業先から再発行してもらう必要があります。

休業補償の対象について

会社お勤めの方はもちろん、自営業者やお仕事をされていない主婦の方も対象になります。

しかしながら、どの場合でも必ず対象になり支給される訳ではありません。

お怪我の状態やお怪我の程度などから休業の必要性があるかないのか判断され認められるか否かが関係していきます。

専業主婦の方の場合は、交通事故のお怪我によって入院していればもちろん補償を受ける対象にはなりますが、交通事故のお怪我で多いむち打ちなどでは終日休む必要があるのか、症状によって家事などができないかなどと言った点が争いになりやすく問題点になってきます。

主婦の方に限らず会社勤めや自営業の方も、「休業の必要性」があるのかが焦点になってきます。

例えば、軽傷の場合や交通事故に遭ってから少し時間が経過してしまっている場合は、仕事を休まなくてはいけない状態なのかが焦点になってきます。

被害者の方は「こっちは被害者なのだから、補償は当然受けられる」という考えをされる方がほとんどだと思います。

しかし、その考えは危険です。

補償をを認めてもらうためには、主治医の医学的根拠を含め、交通事故に遭った被害者の方が、休業しなくてはならない必要性を明確にしなければなりません

主治医に診断書をもらわなくてはいけないのですが、主治医の先生にご自身の職業を説明し、現在の症状から休業したり、仕事の制限をしなければならないといった内容が必要になります。

立川市のまろん接骨院では、交通事故被害による休業補償の相談やアドバイスが可能です。

交通事故専門の弁護士もご紹介できますのでお気軽にご相談ください。

まろん接骨院の交通事故治療とは?

立川市のまろん接骨院の交通事故治療は、お体の状態から事故の状況までを詳しく問診させて頂き、お体の状態に合わせたオーダーメイドの治療をさせていただきます。また、お体以外の交通事故後の些細なお悩みまでサポートさせていただきますのでご安心下さい。

〜最後に〜『快適な日常生活のために』|まろん接骨院 西立川

立川市のまろん接骨院では、交通事故治療だけでなく、腰痛・肩こり・膝の痛みなど様々な体の不調に対して、痛みを一時的に和らげるだけでなく、痛みを繰り返さないための根本的な改善を目指しています。

身体が歪むと全身の各部位に余分な負担がかかり、筋肉の緊張や痛み、不調の原因となります。そのため当院では骨盤矯正や姿勢の矯正を行い、負担の少ない身体作り、根本的な改善を目指しています。

当院の骨盤矯正は「バキバキ」しない、ソフトな手技。お子様からご高齢の方まで安心して受けていただけます。さらにEMS(インナーマッスルトレーニング)を使い、寝たままで普段使えていない筋肉を鍛えることも可能。快適な日常生活を取り戻すため、全力でサポートいたします。

立川市まろん接骨院では交通事故治療に限らず、身体の様々なお悩みに対応しております。お困りの際は、地域で評判の当院までお気軽にご相談ください。

休業補償のQ&A

学生でも対象になりますか?

対象にはなりますが、必ずしも補償を受けられるとは限りません。学業やアルバイトへの影響が考慮される場合があります。

期間はどのくらいですか?

医師や柔道整復師が「治療のため就労できない」と認めた期間が対象です。

交通事故被害による休業補償の豆知識

自営業者の方は特に注意‼︎
自営業の方は、確定申告書や帳簿が収入証明になります。
「書類を出せない=補償が減る」こともあるので、普段から記録を残しておくのが大事です。

執筆者:
まろん接骨院 院長 杉田健太郎(治療家歴12年)

◆資格:柔道整復師
◆経歴:接骨院勤務1年、整形外科勤務11年

東京都立川市にある「まろん接骨院」では、手技療法を中心に、時間をかけて丁寧な施術を行っています。ビジネスパーソンや主婦、ご高齢の方、アスリートの方々まで、多様な患者様にご来院いただいています。一人ひとりの年齢や症状に合わせて、最適な施術プランをご提案いたします。生活の質向上や怪我のリハビリ、スポーツ復帰サポートなど、目的に応じて施術方法を工夫しています。痛みのある部分だけでなく、全身のバランスを重視するのも当院の強みです。
また、骨盤矯正、鍼灸治療、交通事故後のケアなども幅広く対応しています。お体に関するお悩みがあれば、いつでもお気軽にご相談ください。皆さまのご来院を心よりお待ちしております。

お問い合わせ

  • まろん接骨院 西立川
住所
〒190-0013
東京都立川市富士見町1-25-20
アクセス
JR西立川駅南口から徒歩5分
最寄りバス停:
立川バス・西武バス「西立川」停留所より徒歩1分
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