スタッフブログ
交通事故によるケガの通院期間の目安について
交通事故によるケガの治療期間や目安は、保険会社から治療の打ち切りの打診をされた際の対応方法など、皆様が不安や疑問に思うことを解説します。
むち打ち・打撲・骨折別の治療期間や整骨院での交通事故施術についてまろん接骨院西立川が解説いたします。
こんにちは!
立川市にある接骨院、まろん接骨院西立川の柔道整復師杉田です。
まろん接骨院西立川は12月も土曜祝日朝9時から夜9時まで通常通り診療しております。
交通事故患者様は21時まで受付!
接骨院には併設の駐車場を2台完備!!
近くに提携コインパーキングあり‼︎
現在、立川市にあるまろん接骨院西立川では予約優先制を行なっております。予約している方を優先的にお呼びしますので、そのまま来院された場合も治療することは可能です。お気軽にお越しください。
※状況によっては30分〜1時間以上お待たせしてしまう場合があります。事前のご予約がおすすめです!
本日の立川市の天気は晴れ、気温は13℃となっております。
先日、まろんグループがコンサルティングをして頂いている船井総合研究所の総会があり
まろん鍼灸整骨院グループ交通事故対応の実績が評価され表彰されました。
栗本代表と羽村院院長の佐藤先生と私で参加してきました。
全国から整骨院、鍼灸院の先生方が集まりとても盛大な総会でした。
その中でも色々な経験豊富な先生方と意見交換ができとても有意義な時間となりました。
これからも、患者様のために学び皆様の健康のお役に立てればと思っております。

本日のブログは交通事故によるケガの治療期間の目安についてです。
交通事故によるケガの治療期間の目安と、保険会社から治療の打ち切りを打診された時の正しい対応
交通事故に遭った直後は、身体の痛みだけではなく「治療はいつまで続けられるのか」「保険はどこまで使えるのか」といった不安を抱える方が多くいらっしいます。
交通事故によるケガの治療費は、原則として加害者側の保険会社が負担しますが、治療の途中で支払い終了(治療の打ち切り)を打診されるケースも少なくありません。
ここでは、交通事故治療において特にトラブルになりやすい
「交通事故によるケガの治療期間」「打ち切りの判断基準」「対処法」
について解説していきます。
交通事故における「治療期間」とは何を指すのか
交通事故の治療期間とは、事故後に医療機関や整骨院への通院を開始してから、医学的に治療終了と判断されるまでの期間を指します。
治療終了の判断には、次の2つがあります。
・完治:痛みや可動域制限が消失し、日常生活に市場がない状態
・症状固定:症状は残っているが、これ以上治療を続けても改善の見込めないと判断された状態
症状固定は「治った」という意味ではありませんが、保険上の一区切りとして扱われます。
治療期間が重要な理由。慰謝料・治療費に直結
交通事故の治療期間は
・治療費の支払い
・入通院慰謝料
・後遺障害認可の可否
に直接関係します。
交通事故によるケガの治療期間が適切に確保されていないと、補償面で不利になる可能性があります。
保険会社が参考にする治療期間の目安「DMK136」
保険会社が交通事故によるケガの治療期間を検討する際に、実務上よく参考にされるのがDMK136という考え方です。
詳しく説明すると
D(打撲):約1ヶ月
M(むち打ち):3ヶ月
K(骨折):約6ヶ月
これはあくまでも統計的な目安であり、実際の治療期間は症状・回復状況・事故の衝撃によって変わります。
打撲の治療期間 軽症でも後遺症に注意
打撲は、車内で身体をぶつけた、転倒したなどの際に起こります。
目安は1ヶ月前後と言われていますが、事故の衝撃が強い場合、筋肉や靭帯の深部にダメージが残ることもあります。
「たいしたことはない」と放置すると、痛みが慢性化するケースもあるため、早期ケアと継続的な治療が必要です。
むちうちの治療期間 交通事故で最も多い症状
むちうちは追突事故などで首が大きく揺さぶられることで発生します。
診断名としては。
・頚椎捻挫
・外傷性頚部症状群
・神経根症
などが用いられます。
事故直後は症状が軽くても、数日〜数週間後に首の痛み、頭痛、しびれ、吐き気が出ることも多く、治療期間は3ヶ月程度が一般的と言われております。
骨折の治療期間 長期化しやすい重症ケース
交通事故によるケガの骨折は重症に分類されます。
鎖骨・肋骨・骨盤・大腿骨など、損傷部位によって治療内容や期間は大きく異なります。
一般的な目安は約6ヶ月ですが、
・手術の有無
・骨の状態
・年齢や回復力
などは個人差があり、それ以上かかることもあります。
治療終了を判断できるのは誰?
交通事故治療を「終わらせられる」判断ができるのは、医師のみです。
保険会社や患者本人が決めるものではありません。
自己判断で通院をやめると
・症状の悪化
・慰謝料の減額
・後遺障害等級認定で不利
といったリスクが生じます。
なぜ保険会社は治療の打ち切りを提案するのか
保険会社が治療費の支払い終了を検討する理由はいくつかあります。
・症状固定と判断できる時期に近づいた
・自賠責保険の補償限度額(120万)
・通院頻度が少ない
・治療内容が漠然としてると判断された
などがあります。
交通事故治療打ち切りと打診された時の対応
保険会社から治療の打ち切りを打診された場合、交通事故によるケガの状態がよく医師からも完治などの診断を受けていればその場で応じていただいても構いません。
しかし、まだ症状が残っている場合などは以下の対応をされた方がいいでしょう。
①その場で同意しない
同意をしてしまうと、その時点で治療費の支払いや補償が終了してしまいます。
②医師に相談する
医師が治療継続を必要と判断していれば、交渉の根拠になります。
③必要に応じて弁護士に相談
保険会社との交渉が難しい場合は、弁護士を介入するとことで解決しやすくなります。
交通事故治療は接・整骨院でも治療可能です。
交通事故でのケガの治療は医師の同意があれば、接・整骨院でも治療可能です。
まろん接骨院西立川では、
・自賠責保険対応
・原則窓口負担0円
・整形外科との併用・他接骨院からの転院可能
です。
患者さんの事故の状況やお身体のケガの状態を丁寧にカウンセリングし
お一人おひとりに合わせたオーダーメードの治療を提供させていただきます。
よくある質問
Q.保険会社に治療終了と言われたら従うべきですか?
A.いいえ。明らかにケガの状態が良くなっていれば良いですが、症状が残っている場合は医師に相談してください。
Q.むちうち症の場合は接骨院のみの通院でも大丈夫ですか?
A.交通事故治療の場合は整形外科と併用して、診断を受けながら治療することが重要です。
なので交通事故治療の場合は接骨院だけでなく整形外科への受診もしていただきます。
Q.治療期間が長いと不利になりますか?
A.正当な理由があっての通院は不利にはなりません。
まとめ
交通事故によるケガの治療期間は、補償・慰謝料・後遺障害認定全てに関わる重要な要素です。
保険会社から治療の打ち切りを打診されても、焦らず医師に相談して、対応していきましょう。
まろん接骨院西立川では交通事故治療はもちろん、難しい手続きや保険会社とのやりとりのサポートもさせていただいております。
交通事故に遭ってしまいどうしたら良いかわからなとお困りの方は
お気軽にご相談ください。
立川市周辺で交通事故によるケガの通院期間を詳しく知りたいがよくわからないなどでお困りなら人気の接骨院まろん接骨院西立川へお気軽にお問い合わせください。交通事故治療以外にもお身体の歪みや痛み、交通事故などでお困りの方はぜひまろん接骨院西立川にご相談ください。
立川市にある、まろん接骨院西立川では国家資格を有する身体のエキスパートである柔道整復師が施術を行いますので安心してお身体に向き合うことが可能です。
また、まろん接骨院西立川では交通事故による『むちうち治療』は自己負担金0円。土曜祝日も通常通り21時まで受付しており、駐車場も10台以上完備しております。
まろん鍼灸接骨院グループは羽村市・青梅市・昭島市・立川市の5店舗に展開しており、全て夜20時以降まで受付、駐車場有もしくは駅近になります。
お問い合わせにはLINE登録が便利です!是非ご登録ください。
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